相続の開始

 相続手続には、手続に期限のあるものがたくさんあります。
 「知らない間に多額の負債を負ってしまっていた」なんてことにならない為に、弁護士が手続をスムーズに進めます。

※相続手続における期限
期限手続き
7日以内 死亡届の提出
  • 医師が記入した死亡診断書と共に、7日以内に市区町村役所に提出します。
3ヶ月以内 単純承認相続放棄限定承認
  • 相続財産に債務があった場合、相続を放棄することができます。放棄するときは家庭裁判所に申述します。
4ヶ月以内 準確定申告
  • 被相続人の所得税を税務署に申告します。
10ヶ月以内 相続税の申告・納付
  • 「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」に、相続人の死亡時の所轄税務署に申告書を提出し、納付しなければならず、この期限内に申告・納付しなかった場合は、「加算税・滞納税」の対象になるので、注意が必要です。
  • 「延納・物納」のときは別途申請が必要です。
1年以内 遺留分減殺請求