相続の開始
相続手続には、手続に期限のあるものがたくさんあります。
「知らない間に多額の負債を負ってしまっていた」なんてことにならない為に、弁護士が手続をスムーズに進めます。
※相続手続における期限
期限 | 手続き |
7日以内 |
死亡届の提出
- 医師が記入した死亡診断書と共に、7日以内に市区町村役所に提出します。
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3ヶ月以内 |
単純承認・相続放棄・限定承認
- 相続財産に債務があった場合、相続を放棄することができます。放棄するときは家庭裁判所に申述します。
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4ヶ月以内 |
準確定申告
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10ヶ月以内 |
相続税の申告・納付
- 「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」に、相続人の死亡時の所轄税務署に申告書を提出し、納付しなければならず、この期限内に申告・納付しなかった場合は、「加算税・滞納税」の対象になるので、注意が必要です。
- 「延納・物納」のときは別途申請が必要です。
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1年以内 |
遺留分減殺請求 |