相続欠格

 相続欠格とは、相続に関して不正な利益を得ようとして、不正な行為を行い、または行おうとした者から相続人資格を剥奪する制度です。

1.欠格事由

 遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、即ち、配偶者、子、父母です。

  1. 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとして、刑に処せられた者。既遂・未遂を問わず、刑に処せられたことが必要となります。
  2. 被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発しなかった者。
  3. 詐欺・強迫によって被相続人の相続に関する遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた者。
  4. 詐欺・強迫により被相続人に相続に関する遺言をさせ、またはその撤回・取消し・変更をさせた者。
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者。

2.効果

 特段の手続を必要とせず、特定の相続人に欠格事由が認められれば、当然に相続権を失うことになります。