交通事故について

 このような場合まずご相談ください。お力になれると思います。

  • 治療中にもかかわらず保険会社から治療の打切りを言われている。
  • 提示された示談額が低い気がする。
  • 後遺障害等級認定に不満がある。

 このような場合、あなたの代わりに窓口となり、相手方と交渉したり、後遺障害の申請ないし異議申立のお手伝いをいたします。症状固定前に、示談金額提示を受ければまず、ご相談ください。ケガを治したい、適正な賠償・補償を受けたいという、被害者の方のお気持ちに寄り添った解決でお役に立ちたいと思っています。

 弁護士法人 弘希総合法律事務所は、代表弁護士吉田克弘が開業して以来40年間に亘り、一貫して交通事故案件を主として取り扱っております。

 その中でも、死亡、重度の後遺障害(後遺障害等級1級〜5級程度)、脳損傷や脊髄損傷による、遷延性意識障害(植物状態)、重度の高次脳機能障害、重度の麻痺(四肢麻痺、片麻痺、対麻痺)などの高額賠償事案については、多くの取扱実績があります。

 上記のような重大事故案件については、被害者ご本人や、ご遺族、ご家族の方は、相手方保険会社との交渉や様々な手続の中で、精神的・肉体的にきわめて大きな負担を強いられることが多く、また、金銭的にも負担を強いられることがあります。

 したがって、このような事案については、特に弁護士によりサポートさせていただく必要性が高いと感じております。

 弁護士法人 弘希総合法律事務所は、交通事故案件を専門的に取り扱い、経験を蓄積することにより、ご依頼される方にとって最大限の結果を獲得することを目指しております。

交通事故に遭ったら

  1. 損害の範囲
  2. 損害賠償義務を負う人の範囲
  3. 過失割合

症状固定と後遺障害

後遺障害

死亡事故