交通事故に遭ったら

  1. 損害の範囲
  2. 損害賠償義務を負う人の範囲
  3. 過失割合

1. 損害の範囲

 交通事故の被害者は、加害者側に対し、どのような損害について賠償を求めることができるのでしょうか。
 この損害の範囲(究極的には損害額の問題といえますが)は、後述する「過失割合」とならんで、皆さんが最も関心がある部分であると同時に、交渉等において最も揉める部分でもあります。
 交通事故によって損害を被った場合、一般的には、次のような損害について、その賠償を加害者側に請求できます。

1)怪我をした場合
  1. 治療費、入院雑費

    入院や通院してかかった治療費や通院のための交通費等、怪我の治療のために必要とされる費用のことを言います。ただし、入院中に支払ったものが治療に必要であったかどうかについては問題になり得ます。

  2. 入院付き添い費
  3. 休業損害

    怪我をしたため仕事を休み、これによって給与等の支払を受けられなかったら、これは被害者の損害となります。

  4. 逸失利益

    怪我が治っても、後遺症で事故前と同じように働けなくなった場合に生ずる逸失利益を損害として請求できます。損害の話をしている場面で、「利益」という言葉がでてくると、違和感がありイメージしにくいかも知れませんが、「その事故がなければ将来得られたであろう利益」が得られなくなったことを損害とするものです。

  5. 慰謝料

    被害者は、痛い思いをするなど、精神的に種々の苦痛を受けます。この精神的な苦痛に対する損害賠償を特に慰謝料と呼んでいます。

  6. 弁護士費用

    加害者・被害者間の交渉がもつれて訴訟になり、弁護士に依頼する場合がありますが、この場合の弁護士費用についても、交通事故と因果関係のある損害といえます。裁判においては、損害額の1割前後を加害者側に負担させる例が多いようです。

2)死亡した場合

 被害者が怪我をした場合、加害者側に対して損害賠償請求するのは原則として被害者自身ですが、被害者が死亡した場合、死亡者本人は損害賠償請求をすることはできません。そこで、この場合、死亡者に生じた損害(典型は逸失利益)は相続人に相続され、相続人が、民法により定められた相続分の割合に基づいて、損害賠償を請求することになります。
 なお、交通事故に遭ったあと一定期間入院し、その後死亡したような場合には、入院分については傷害を受けたものとし、結局、傷害の分と死亡の分とを併せて請求できます。

  1. 葬式費用

     人は皆必ず死ぬのだから、加害者側が葬式費用を負担しなければならない理由はないという考えもかつてはありましたが、今では全く通用しません。加害者側が葬式費用の賠償を負担しなければならないことは当然のこととなっています。

  2. 逸失利益
  3. 慰謝料
3)自動車が壊れた場合
  1. 修理費又は時価相当額の損害賠償
  2. レッカー費用
  3. 代車費用
  4. 休車損害

2. 損害賠償義務を負う人の範囲

 次に、上記で述べた損害について、誰がその賠償責任を負うのかについて一言述べます。
 「損害の範囲」のところで、請求の相手について、「加害者側」と言う表現を使いました。これは、損害賠償義務を負う人は、自ら事故を起こした人だけとは限らないからです。
 例えば、会社の従業員が仕事中に交通事故を起こした場合、会社も責任を負わなければならない場合があります。また、友人に自動車を貸したところ、その友人が事故を起こした場合に、その自動車の持ち主である自分が責任を負わなければならない場合もあります。

3. 過失割合

 これは、損害を公平に分担させるという趣旨のもと、交通事故により生じた損害を、両当事者にどのように負担させるべきか、という問題です。もっとも、被害者は、すでに損害を負担している状態にあるので、実際には、加害者側に支払わせる損害賠償額をどこまで減額するかというお話になります。
 先ほど「損害の範囲」のところで述べましたが、過失割合は、損害額と並んで、交通事故が発生した場合に最も揉める事柄の1つです。損害額を決める段階で散々揉めた後に、次にこの過失割合でもう一度揉めることになる、というパターンが多いのです。

 過失割合が争われる場面には次のようなものがあります。

  1. そもそも過失割合を決める前提となる事実について両当事者の言い分が異なる場合(例えば、交差点における出会い頭の衝突という事案で、どちらも、自分が交差点に進入するとき信号は青だった、と言っている)
  2. 事実については一致しているものの、「ぶつけられた自分は、全く悪くない。過失なんてない。」と言っているような場合

 a.の場合、お互いの言い分を譲歩できない場合には最終的に裁判所でどちらの主張が正しいのかを判断してもらうことになります。
 また、b.の場合には、過去の裁判例の集積によって事故の類型ごとに過失割合が定められているので、それが一応の基準になります。