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離婚

1. 近年では、結婚した3組に1組の夫婦が別れるといわれています

分かれ道

 離婚したいと思っているのに相手方が応じてくれない、逆に相手方から突然離婚を言い渡された場合、感情的・心理的な負担のほかに、金銭的な問題が発生するなど、離婚トラブルは、人生の重荷となります。
 離婚事件のご依頼を受けた場合、直ちに裁判所の調停・裁判を利用するのではなく、協議離婚をしたいので、話し合いの窓口になって欲しいというご依頼にも対応致します。
 特に、当事務所は、女性弁護士が在籍していますので、女性からの離婚のご相談に、女性の立場から親切・迅速・こまやかに対応致します。

2. 離婚事件に伴って生じる問題は、主に次の点が考えられます

(1)離婚原因

 法律で定められた離婚原因は、次の5つです。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病にかかり回復の見込みのないとき
  5. 婚姻を継続し難い重大な事由

 これは、相手が離婚に応じず、裁判になった場合、いずれかが認められれば、裁判で離婚が認められるという事項です。裁判に限らず、協議においても、最も多いのが、e.の婚姻を継続し難い重大な事由であり、DV、モラルハラスメントや、いわゆる性格の不一致がこれに該当します。ただ内容が漠然としていますので、該当するか否かの判断が難しい事項です。

(2)子供さんの問題

  1. 親権

     子供がある夫婦においては、離婚に際しては、子供さんの問題を解決しなければなりません。夫婦間に未成年の子供がいる場合、一番重要であるのはどちらが親権者になるのかという点です。未成年の子供がいる場合は、親権者が決まり、離婚届けに記載しなければ、離婚届は受理されず、離婚することができません。子供さんがある程度の年齢に達しており、どちらの親と一緒に暮らしたいかについて子供さんの意思がはっきりしている場合、子供さんの意思が尊重されることが多いといえます。親権を取得したいとご希望される場合、子供さんの意思のほかに、どのような点が考慮されるのか、そのためにはどのような点を準備すればよいのかについてアドバイス致します。

  2. 面会交流や養育費

     親権のほかには、離れて暮らすことになる子供さんとの面会交流や、養育費の額についても問題となることがあります。
     養育費は、子供さんの人数、年齢、支払義務者と請求者それぞれの収入によって、相場となるおおよその額を計算することができます。

(3)金銭的な問題

 別居や離婚を考えるとき、特に女性の場合は、経済的な問題が重くのしかかってくることが多くあります。

  1. 婚姻費用

     別居をした場合、日々の生活費をどうするかという不安が生じます。離婚成立までまたは別居を解消するまでの間の生活費(婚姻費用)を相手方(夫)側に請求することができます。
     婚姻費用を相手方に請求する場合、後に婚姻費用の額が決まっても、すみやかに請求をしておかないと、遡って支払いがなされないことがありますので、注意が必要です。

  2. 慰謝料

     離婚の慰謝料の相場は、100万円から300万円の範囲であることが多いといえます。
     慰謝料の金額として考慮される要素は、婚姻期間の長さ、不法行為の程度や期間の長さ、夫婦それぞれの経済力などです。

  3. 財産分与

     婚姻開始時から別居開始時までに、夫婦二人で築いた財産が分与の対象となります。もともと婚姻前から所有していた財産や、婚姻期間中に取得した財産であっても、相続によって取得した財産は分与の対象とはなりません。
     分与する対象財産がない場合は、そもそも財産分与ということが考えられません。また、協議離婚をする場合には、とりあえず先に離婚をし、離婚から2年以内であれば、後に財産分与を請求することができます。
     財産分与で最も問題となるのは、対象となる財産の調査です。概念的には、夫婦二人で築いた財産が分与の対象となりますが、財産が夫婦の一方の名義で、名義人が他方に対して、財産の存在を秘匿し判明しない場合は、財産分与の対象とすることはできません。相手方の財産の調査に関しては、弁護士法による照会や調停や裁判の場合には裁判所を通じて調査することも可能です。
     また、分与の割合については、一般的には2分の1ずつで分配されることがほとんどです。これは、夫婦の一方が専業主婦(主夫)であっても、家事や育児による貢献が、財産形成に対する貢献として考えられているからです。

  4. 年金分割

     この制度は、厚生年金保険及び共済年金の部分(つまり国民年金の上積み部分)について、「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度です。将来受け取る予定の年金金額の2分の1がもられる制度ではないことに注意が必要です。また、分割を受けた当事者が自ら保険料を納付して、年金受給資格が発生しなければ、年金分割を受けても年金を受け取れないことになります。
     離婚から2年以内の期間は、年金分割を請求することができます。按分の割合については、当事者間で話し合いをするか、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対して申立てをすれば、家庭裁判所における手続きによって、按分割合を決めることができますので、ご相談ください。

3. ひとりで悩まず、弁護士にご相談ください

 離婚問題でお悩みの方は、ひとりで悩まず、弁護士にご相談ください。お話をじっくりお聞きしたうえで、調査方法、解決方法をアドバイス致します。離婚問題の解決までには、時間が掛かることもありますが、担当の弁護士が、解決まであなたに寄り添います。