「症状固定」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(基本的に実験段階又は研究的過程にあるような治療方法は含まれません)を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態、つまり、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態を言います。
したがって、「傷病の症状が、投薬、理学療法等の治療により一時的な回復がみられるにすぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断する場合には、「症状固定」とし、残った症状については、これを後遺症と考え、後遺障害等級認定申請をすることになります。
事故直後の症状の程度
上の図で言えば、一進一退の状態が、まさに「症状固定」の状態といえます。
そして残ってしまった症状を「後遺症」といい、その「後遺症」が「後遺障害等級」として評価されるものかどうかを手続きによって申請することになります。
また、「症状固定」を賠償関係から見た場合、それは、賠償期間の終期を意味します。
つまり、「症状固定」をすると、治療期間が確定され、以後の治療費は基本的に請求できなくなります。
以上のように、「症状固定」は医学上の問題だけでなく、賠償関係における問題をも含むため、被害者にとっては極めて大事なタイミングと言えます。
お医者様の意見もよく聞いて決めていく必要があると思います。
よく問題になるのは、症状固定後の治療についてですが、症状が依然として残っており、リハビリ等で一時的にでも症状が改善する場合などは、健康保険を使用して治療を受けることが出来ます。
残った症状つまり後遺症は持病(私傷病)と同じ扱いになります。
後遺障害とは、交通事故によって負った怪我に対して、適切な治療を行ったにもかかわらず完治に至らず、将来にわたって身体に不具合が残ってしまうことを言います。
これは交通事故にあった場合に被害者が最も悩まされる問題でもあるのです。
後遺障害の可能性がある場合は、そのまま泣き寝入りせずに問題解決に向けてご相談ください。
症状固定の欄でもご説明しましたが、「症状固定」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(基本的に実験段階又は研究的過程にあるような治療方法は含まれません)を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態、つまり、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態を言います。
症状固定と判断された時期を境に、それ以降の「不具合が残ったこと」を確定し、すべての損害賠償を請求することになります。
後遺障害の認定を行うには「事前認定」と「被害者請求」の二通りがあります。
事前認定では任意保険会社を通して、後遺障害等級認定を行います。被害者は任意保険会社に書類を提出するだけなので、手間がかかりません。
一方、被害者請求では被害者が自ら自賠責保険に後遺障害等級認定を行います。そうすることで下記のメリットが享受できます。
事前認定にしてしまうと、示談が成立しない限り一切支払いがありません。事前にまとまったお金をもらえることで、弁護士費用や印紙代などの経済的負担が軽減できます。
もともと任意保険会社というのは、後遺障害等級を「非該当」にしたいと思っています。そこに手続きを頼んでしまっては不利になるのは明らか。手間は かかってしまいますが、自賠責保険から損害賠償をもらっていれば、保険会社もその結果を無視することはできず、相応の金額を提示するようになります。
後遺障害は、重度なものから軽度なものまで様々な程度があり、部位や程度に応じて1級から14級まで格付けされた後遺障害等級が定められています。
なお、介護を必要とする後遺障害の場合には1級と2級しか存在せず、高額な賠償内容となっています。
等級 | 後遺障害 | 労働能力 喪失率 | 保険金額 |
---|---|---|---|
第1級 |
|
100/100 | 4,000万円 |
第2級 |
|
100/100 | 3,000万円 |
等級 | 後遺障害 | 労働能力 喪失率 | 保険金額 |
---|---|---|---|
第1級 |
|
100/100 | 3,000万円 |
第2級 |
|
100/100 | 2,590万円 |
第3級 |
|
100/100 | 2,219万円 |
第4級 |
|
92/100 | 1,889万円 |
第5級 |
|
79/100 | 1,574万円 |
第6級 |
|
67/100 | 1,296万円 |
第7級 |
|
56/100 | 1,051万円 |
第8級 |
|
45/100 | 819万円 |
第9級 |
|
35/100 | 616万円 |
第10級 |
|
27/100 | 461万円 |
第11級 |
|
20/100 | 331万円 |
第12級 |
|
14/100 | 224万円 |
第13級 |
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9/100 | 139万円 |
第14級 |
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5/100 | 75万円 |
備考 |
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※等級および後遺症の欄は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用 ※労働能力喪失率欄は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用 |