相続開始(相続手続における期限)
相続手続には、手続に期限のあるものがたくさんあります。
「知らない間に多額の負債を負ってしまっていた」なんてことにならない為に、弁護士が手続をスムーズに進めます。
※相続手続における期限
| 期限 | 手続き |
| 7日以内 |
死亡届の提出
- 医師が記入した死亡診断書と共に、7日以内に市区町村役所に提出します。
|
| 3ヶ月以内 |
単純承認・相続放棄・限定承認
- 相続財産に債務があった場合、相続を放棄することができます。放棄するときは家庭裁判所に申述します。
|
| 4ヶ月以内 |
準確定申告
|
| 10ヶ月以内 |
相続税の申告・納付
- 「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」に、相続人の死亡時の所轄税務署に申告書を提出し、納付しなければならず、この期限内に申告・納付しなかった場合は、「加算税・滞納税」の対象になるので、注意が必要です。
- 「延納・物納」のときは別途申請が必要です。
|
| 1年以内 |
遺留分侵害額請求 |