遺言書

 一般的に作成されている遺言書には、以下の3種類のものがあります。

  • 自筆証書遺言

    遺言書作成時に証人が必要ないため、最も簡単に作成できますが、その反面、紛失や偽造の心配があり、相続時に争いの原因となる可能性があります。
    そのため、遺言者が亡くなった場合、自筆証書遺言書を発見したり保管したりしている人は、家庭裁判所で遺言書の検認の手続きが必要となっています。この手続をせずに、勝手に開封した場合でも遺言書の内容自体は無効にはなりませんが、罰せられることがあります。

  • 公正証書遺言

    公証役場において公証人及び証人2人が遺言の内容を確認しながら作成するもので、法的な強制力があり、信用力があります。遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もありませんので、遺言書の中では一番安全で確実な方法です。

  • 秘密証書遺言

    亡くなるまでは、他人に知られたくない事柄を遺言するためのもので、公証役場において、公証人及び証人2人が同席のうえ、作成されますが、内容の確認は行われません。

1.自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、遺言書の中で、最も簡単に作成できるものです。
 遺言者が市販の便せん等にボールペンや万年筆で、遺言書の全文・日付・氏名を自筆のうえ、署名・捺印するだけで、遺言書作成の際に証人も必要としません。
 ただし、書き方により、法的に不備が生じ、無効となることもありますので、作成の際には注意が必要です。

  • 注1)全文の自筆

    必ず全文が本人の自筆であることが条件です。
    他人の代筆やパソコンによる作成、録音等は無効となります。
    例えば…手が震えるなどのため、字が書きにくい場合に他人の添え手がどこまで許されるか。

    →他人の添え手が、単に始筆若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、または遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者の添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りたにすぎない場合は、有効となります。

  • 注2)日付の自筆

    日付は遺言者に遺言当時遺言能力があったか否か、複数の遺言がなされているときにその先後を判断するにあたり、重要な役割を果たします。そのため、年月の記載だけでは不十分で、日の記載までを要します。「平成23年8月吉日」とした遺言は、日が確定できないため、無効となりますので、注意が必要です。もっとも、「還暦祝賀の日」や、「第○会の誕生日」などの記載は、暦日が正確に特定できるので、有効となります。

  • 注3)氏名の自筆

    氏名の自筆が必要となります。遺言者がだれであるかを明らかにし、遺言が遺言者本人の意思に基づくものであることを明らかにする為です。氏名の記載は、遺言の内容その他から、他人と区別しうる程度の表示でよいとされておりますので、氏または名の一方のみの記載や、「雅号・芸名・屋号」であっても、筆者の同一性が確認できれば有効と認められる場合があります。

  • 注4)捺印

    捺印は、認印でも構いません。また、印章を用いなくとも、拇印その他の指頭に墨、朱印等をつけて押捺すること(指印)をもって足りるとされています。

  • 注5)加除変更の効力

    自筆証書中に加筆・削除・その他の変更を加えた場合、その場所を指示し、これを変更した旨を付記し、これに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力は認められず、遺言書自体が無効になることもあります。

  • 注6)

    遺言者が亡くなった場合、自筆証書遺言書を発見したり保管したりしている人は、家庭裁判所で遺言書の検認の手続をうける必要があります。この手続をせずに、勝手に開封した場合でも遺言書の内容自体は無効にはなりませんが、罰せられることがあり、なにより、相続のトラブルを引き起こす可能性が高くなります。

2.公正証書遺言

 公正証書遺言は、遺言書の中で、最も安全で確実なものです。

 公正証書遺言とは、2人以上の証人の立会のもと、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述し、公証人がこれを筆記して遺言者および証人に読み聞かせ、または、閲覧させて、遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名捺印し、最後に公証人が方式に従って作成された旨を付記して、署名捺印することによって、公正証書遺言の完成となります。
 公証人の出張を求めて病床で作成することもできますし、遺言者が署名することができない場合には、公証人がその事由を付記し、遺言者の署名に代えることもできます。

 作成した公正証書遺言書の原本は、公証役場に原則として20年間保管され、正本(原本と同一の効力がある)は遺言者に手渡されます。
 また、開封時には、自筆証書遺言書や秘密証書遺言書のように家庭裁判所での遺言書の検認の手続も必要ありません。

3.秘密証書遺言

 秘密証書遺言は、内縁関係の女性との間に生まれた子供への遺産贈与など、自分が死ぬまで、誰にも知られたくないことを遺言書に書く場合に作ります。
 公正証書遺言とは異なり、秘密証書遺言は、その存在のみを証明してもらう遺言です。

 秘密証書遺言は、署名・捺印以外の本文・日付・住所は自筆でなくてもよいので、他人の代筆やパソコンで作成したものでも構いません。
 最後に遺言書を封じて、遺言書に捺印したものと同じ印鑑で封印したものを、公証役場において、公証人及び証人2人以上の前に提出し、自己の遺言書である旨、また遺言書が他人によって書かれているときは、筆記者の氏名・住所を申述し、公証人が日付および遺言者の申述を封書に記載し、遺言者・証人・公証人が封書に署名・捺印します。

 その後、公証人は封書を遺言者に返却し、秘密証書遺言書を作成した日付や遺言者と公証人の氏名を、公証役場の記録に残します。
 このように、秘密証書遺言書では遺言書が公証役場に保管されることはなく、作成したことだけが公証役場の記録に残ることになりますので、紛失や内容の記載の不備の心配があります。

 また、自筆証書遺言と同じく、遺言者が亡くなった場合、遺言書を発見したり保管したりしている人は、家庭裁判所で遺言書の検認の手続をうける必要があります。