死亡した人から各相続人等が相続や遺贈によって取得した財産の合計額が、基礎控除額を超える場合、相続税が発生します。
平成27年1月1日以降に相続開始(死亡)があった場合、基礎控除額は、<3,000万円+600万円×法定相続人の数>です。
よって、例えば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、4,800万円以上の財産があれば相続税が発生する可能性があります。
例えば、
・配偶者控除(遺言や、遺産分割協議により、配偶者が相続する財産が分割済みであることが要件。1億6,000万円までの控除。)
例えば、
・小規模宅地等の特例(配偶者が居住用不動産を相続する場合や、被相続人の生前から同居していた親族が相続してそのまま居住する場合、面積240m2まで80%減額されること等)
相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、「期限内申告書」を提出することになります。期限後に申告した場合、税務署の「決定」を受けて納税する場合には無申告加算税が追加されますので、ご注意ください。
税理士登録をしている弁護士であれば、相続人を代理して、相続税の申告をすることができます。
また、生前に遺言を作成する際や、死後に遺産分割協議をするにあたって、控除制度を活用して申告できるよう、誰がどの財産を相続するのがよいか助言することができます。
【弁護士 吉田 瑞希】