四肢欠損・機能障害
上肢の欠損・下肢の欠損及び短縮、手指の欠損等、足指の欠損等
具体的には、次の表により後遺障害が認定されます。欠損や短縮等が生じた段階で、治療しても回復の見込みがないことが明らかですので、交通事故により傷害を負われた後に、早い段階で、後遺症が発生するか否かまたその等級についても判断がしやすいといえます。
上肢の欠損
等級 | 後遺障害の内容 |
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
下肢の欠損
等級 | 後遺障害の内容 |
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
下肢の短縮
等級 | 後遺障害の内容 |
8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
手指の欠損
等級 | 後遺障害の内容 |
3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
6級8号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
8級3号 | 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの |
8級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
9級12号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |
9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
11級8号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
12級9号 | 1手のこ指を失ったもの |
12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指のようを廃したもの |
13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |
13級7号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
足指の欠損
等級 | 後遺障害の内容 |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったおの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
上肢下肢の変形
具体的には、次の表により後遺障害が認定されます。偽関節とは、骨折部の骨癒合が停止して、異常可動域を示している状況をいいます。偽関節により、保持機能を喪失し、硬性装具なくしては、物の保持や移動が困難になった状況が著しい運動障害に該当すると考えられています。
現代の医学では、十分な骨癒合が得られないケースでは、腸骨の骨移植をともなう再手術が検討されますので、7級、8級の後遺症が残ることはほとんどないと考えられます。
上肢の変形
等級 | 後遺障害の内容 |
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
下肢の変形
等級 | 後遺障害の内容 |
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
上肢下肢の機能障害
具体的には、次の表により後遺障害が認定されます。
機能障害の後遺障害が残存するか否かは、症状固定時(通常は事故から6カ月以上経過後)に関節の可動域の測定を行い、可動域の範囲によって決定されます。機能障害の後遺障害は、可動域の角度(数字)によって認定されますので、後遺障害が残存するか否かは、判断がしやすいといえます。
上肢の機能障害
等級 | 後遺障害の内容 |
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
下肢の機能障害
等級 | 後遺障害の内容 |
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
脊椎の変形
具体的には、次の表により後遺障害が認定されます。脊椎の変形障害で問題となるのは、後遺障害による逸失利益の計算方法です。
多くの後遺障害においては、後遺障害の等級に見合った労働能力の喪失があったとして、逸失利益を計算します。しかし、脊椎の変形障害においては、特に若年者(概ね30歳以下)の方に後遺症が発生した場合、時間の経過とともに、労働能力が回復していくとして、逸失利益が計算されることがあります。
脊椎の変形
等級 | 後遺障害の内容 |
6級5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |