醜状障害

1. 醜状障害とは

 交通事故によって顔面または上肢・下肢の露出面に生じた目立つほどの傷跡が残ること

2. 醜状障害の後遺障害等級

【自賠法施行令別表二】 平成22年6月10日以降に発生した事故に適用
等級障害の程度
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
※改正前【自賠法施行令別表二】 平成22年6月9日以前に発生した事故に適用
等級障害の程度
7級12号 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
12級14号 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
12級15号 女子の外貌に醜状を残すもの
14級10号 男子の外貌に醜状を残すもの

※自賠責保険の後遺障害等級認定が準拠している労災保険の認定基準では、醜状障害について、次のような基準が定められています。

  • 「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のように、上肢・下肢以外の日常露出する部分をいいます。
  • 外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

    (イ)頭部では、手のひら大(指の部分は含みません。以下同じ)以上の瘢痕または頭蓋 骨の手のひら大以上の欠損
    (ロ)顔面部では、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5センチメートル以上の線状痕または10円銅貨大以上の組織陥没
    (ハ)頚部では、手のひら大以上の瘢痕

  • 外貌における「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
  • 外貌における「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

    (イ)頭部では、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
    (ロ)顔面部では、10円銅貨大以上の瘢痕、長さ3センチメートル以上の線状痕
    (ハ)頚部では、鶏卵大面以上の瘢痕

  • 2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接し、または相まって1個の瘢痕または線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定します。

3. 醜状障害の正当な認定を受けるために

 醜状障害は後遺障害の中でも認定や等級が争われがちな類型の一つです。また、新しい基準では等級において男女の差もなくなりました。正当な認定を受けるためにも、交通事故について経験豊富な弁護士に相談してみましょう。

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