交通事故によって顔面または上肢・下肢の露出面に生じた目立つほどの傷跡が残ること
等級 | 障害の程度 |
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7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
等級 | 障害の程度 |
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7級12号 | 女子の外貌に著しい醜状を残すもの |
12級14号 | 男子の外貌に著しい醜状を残すもの |
12級15号 | 女子の外貌に醜状を残すもの |
14級10号 | 男子の外貌に醜状を残すもの |
※自賠責保険の後遺障害等級認定が準拠している労災保険の認定基準では、醜状障害について、次のような基準が定められています。
(イ)頭部では、手のひら大(指の部分は含みません。以下同じ)以上の瘢痕または頭蓋 骨の手のひら大以上の欠損
(ロ)顔面部では、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5センチメートル以上の線状痕または10円銅貨大以上の組織陥没
(ハ)頚部では、手のひら大以上の瘢痕
(イ)頭部では、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
(ロ)顔面部では、10円銅貨大以上の瘢痕、長さ3センチメートル以上の線状痕
(ハ)頚部では、鶏卵大面以上の瘢痕
醜状障害は後遺障害の中でも認定や等級が争われがちな類型の一つです。また、新しい基準では等級において男女の差もなくなりました。正当な認定を受けるためにも、交通事故について経験豊富な弁護士に相談してみましょう。