嗅覚の減退、脱失、過敏、錯覚などの異常のことをいいます。
味覚の減退、脱失(味盲)、過敏などの異常のことをいいます。
交通事故との関係では、鼻や舌、顎周辺組織への直接的なダメージのほか、特に頭部を強く打った場合に嗅覚・味覚の「減退」あるいは「脱失」が後遺障害として生ずるケースが多いといえます。
頭部を強く打ったことにより、大脳の嗅覚・味覚中枢あるいは中枢までの神経路に障害を生じたことが原因と考えられます。
嗅覚障害・味覚障害を生じた場合、自賠責保険上予定されている後遺障害等級は次のとおりです。
等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
12級13号 | 嗅覚脱失 味覚脱失 |
14級9号 | 嗅覚減退 味覚減退 |
交通事故により後遺障害が残存した場合、一般的に、事故の相手方からは後遺障害慰謝料のほか、逸失利益(事故さえなければ得られたであろう収入)を賠償してもらうことができます。
しかし、嗅覚障害や味覚障害の場合は、逸失利益の存否について争われる可能性があります。
というのも、嗅覚や味覚に障害が残っても、直ちに収入には影響しないのではないか、とも考えられるからです。
したがって、嗅覚障害・味覚障害を負った被害者の方が逸失利益の賠償を受けるためには、その障害が与える影響等を具体的に主張・立証していくことが重要です。
匂いが分からない、味が分からないというのは、本当につらい後遺障害です。にもかかわらず、場合によっては逸失利益の賠償が受けられない可能性があります。
しっかりと賠償を受けるために専門家の手助けが必要なケースがあります。