低髄液圧症候群とは、脳脊髄腔から脳脊髄液(髄液)が漏出することによる脳脊髄腔の圧力が低下し、頭痛などを引き起こす疾患です。
脳脊髄液減少症とは、脳脊髄液腔から髄液が持続的ないし断続的に漏出することによって脳脊髄液が減少し、頭痛、頚部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠など様々な症状を呈する疾患です。
これらの症状(以下、「脳脊髄液減少症等」といいます。)は、むち打ち損傷に伴って起こることがありうるとされており、これらの症状の認定ガイドラインなどが提唱されているところではあります。しかし、その認定基準は必ずしも医学界において支持を受けているとはいえない状況にあり、裁判上でも、脳脊髄液減少症等の発症や交通事故との因果関係について、大きな争いになっています。
仮に、交通事故のむち打ち損傷に伴って起こる多彩な症状が脳脊髄液減少症等によるものだとすれば、脳・脊髄という中枢神経系の障害ということになり、後遺障害は14級、12級の問題ではなく、9級、7級、5級という評価が可能になります。
現段階では、脳脊髄液減少症等の発症を肯定する裁判例もありますが、脳脊髄液減少症等の診断基準が医学界において支持を受けているとはいえないことを理由に、脳脊髄液減少症等の発症自体や因果関係を否定する裁判例が多いといえます。
当事務所では、このような高度かつ専門的な分野においても、近時の裁判例や学会での議論、情報を入手するべく定期的に勉強会を行うなど、適正な賠償を実現するための研鑽を積んでおります。